質疑

天皇陛下即位に際しての恩赦について

2019年10月23日法務委員会より

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山川ゆりこ

恩赦についてお伺いをしておきたいと思います。

 昨日、天皇陛下が即位を宣明された即位の礼に私も出させていただきまして、この歴史的な儀式に参列できたことはすごく光栄に思っておりますし、また、天皇陛下が、日本国民の発展、安寧、それから世界の平和、これを切に願っているというふうにおっしゃられて、私も本当にそういう日本社会、そして国際社会に向けて精いっぱい努力していきたいというふうに思っております。

 そして、きのうのきょうでもありますので、この恩赦、政令恩赦ですね、復権令について、その内容をお伺いをしておきたいというふうに思います。

 裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日、きのうですね、の前日までに三年以上を経過したものが対象ということでありますけれども、その対象となる刑また罪、及び各刑、各罪ごとの対象人数、今回の恩赦の内容の実態がどうであったかということ、それから、もう時間がないので、諸外国の恩赦というのはどういうものがあるかということをあわせて伺いたいと思います。

 

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今福政府参考人

お答えいたします。

 今般の恩赦は政令恩赦と特別基準恩赦から成りますが、今御指摘の政令恩赦につきましては、罰金刑を受け終わった者であって、かつ三年以上罰金以上の刑に処せられていないものについて復権を行うというものでございます。これにつきまして、罪名を特定しているものではございません。

 また、特別基準恩赦についても申し上げますが、特別基準恩赦については、犯情等を考慮して、特に恩赦とすることが相当であると認められるものに対する刑の執行の免除及び復権の二種類のみを実施いたします。

 このうち、刑の執行の免除は、刑の執行が長期間停止され、かつ、なお長期にわたり執行に耐えられないと認められるものを対象としております。

 また、復権につきましては、罰金刑を受け終わった者であって、刑を受けたことが現に社会生活上の障害となっていると認められるものを対象としております。

 今回の恩赦の対象者を試算いたしますと、復権令でいえば、その対象者数は約五十五万人となることが見込まれております。その罪名を見ますと、約八割が道路交通法違反などの交通関係であると考えられます。

 諸外国でございますけれども、もちろん制度の背景、内容、運用状況等はさまざまでありますが、確定した刑を軽減するなどの恩赦制度は存在しておりまして、例えば、アメリカ、イギリス、フランスなどにも制度があると承知をしております。

 以上でございます。

 

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山川ゆりこ

 ありがとうございます。

 まだもう一つ、刑法の性犯罪規定の見直し等について、あと、再犯防止についてあったんですが、時間ですので、きょうはこれで終わらせていただいて、今後、法務委員会で真摯に取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

 ありがとうございました。

 

 

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