次に、山川百合子さん。
立国社の山川百合子でございます。
きょう、五つのテーマの質問ということで、少し急ぎ足でお願いしたいと思います。
まず、性犯罪の実態に即した対処を行うための施策のあり方の検討と法改正を含む所要の措置を講ずることについて、お伺いをしたいと思います。
改めてですが、三年前、平成二十九年六月、性犯罪に関する刑法改正が百十年ぶりに行われました。そして、附則九条で、施行後三年をめどとして、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための検討を加え、必要であれば所要の措置を講ずることが求められているため、法務省ではワーキンググループを設置し、十四回の会合を開催されてこられました。このことについては、委員会でも何度も、御答弁の中にもございましたし、こちらも指摘をさせていただきました。そして、この報告書が三月末に出されたということで、これを踏まえて、性犯罪に関する刑事法検討会を立ち上げたというふうに認識をしております。
大臣の発表によりますと、この検討会、十七名であるけれども、被害当事者、被害者心理、被害者支援関係者、刑事法研究者、実務家から成るということで、私もその委員のメンバーを見せていただきましたけれども、当事者、支援者団体が、求めていたほどの数ではないけれども、当事者であるとか被害者に寄り添う方々も入っているということで、実態に即した活発な議論、検討がなされるということを期待しております。
そこで、このタイミングでもありますから、この点、幾つか伺っていきたいと思います。
まず、この報告書の意義と検討会の役割についてお伺いをいたします。
お答え申し上げます。
先ほど委員も御指摘ありましたが、平成二十九年の刑法一部改正法附則第九条におきまして、政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えることとされておりました。
そこで、法務省では、この検討に資するように、平成三十年四月、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置いたしまして、性犯罪の被害者を含めた、さまざまな立場の方々からのヒアリング等を実施したほか、同法による改正後の規定の施行状況の調査、裁判例等の収集、分析、諸外国の性犯罪に関する法制の調査等の各種調査研究を行いまして、性犯罪の実態把握を進めてきたところでございまして、先月三十一日、その結果を取りまとめた報告書を公表したところでございます。
この取りまとめ結果を踏まえまして、法務省といたしましては、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための刑事法のあり方を検討するため、今委員からも御指摘ありましたが、性犯罪被害当事者、被害者心理、被害者支援等関係者、刑事法研究者、実務家を構成員とする性犯罪に関する刑事法検討会を開催することといたしました。
今後、この検討会におきまして、ワーキンググループの調査研究の成果も活用しながら、法改正の要否、当否について、幅広い観点から論点を抽出、整理して、議論を行っていくことといたしております。
御答弁、御用意していただいたのはありがとうございます。ただ、私が言ったことは繰り返していただかなくても、ちょっとまとめて、時間がないので、同じことは繰り返さないで御答弁をいただければ大変ありがたく思います。
それで、私は、この検討会は十分な議論そして検討、必要とあらばさらなるヒアリングとか調査というものも十分行って、熟議を重ねて検討会としての見解を出していただきたいなというふうに思っています。
ちょっと報告書の内容に、細かくじゃない少しだけ触れさせていただくと、三年前の法改正のときから持ち越されている課題である、いろいろなところでも指摘されている、例えば暴行、脅迫要件、不同意性交、あるいは性交同意年齢、地位、関係性利用や公訴時効について、この報告書の中で、例えばなんですが、実態と法律とが乖離しているのではないかと思う、社会的抗拒不能とでもいうべき状況がある、性交同意年齢が十三歳というのは被害実態からずれがあると感じており最低でも十六歳に引き上げるのが適当である、ドイツでは公訴時効は態様等によるが最長二十年、被害者が満三十歳になるまで時効の進行は停止、イギリスでは正式裁判については公訴時効がない、そういうようなことも報告書の中に書かれております。
この報告書はすごく大事だと思うんですけれども、検討会のスケジュール感ですね、法制審議会にいついつまでにかけるから、いついつまでに検討会の結論というか見解を出してくださいというような、お尻を決めてやるのではなくて、やはりコロナで今状況が大変ですから、検討会も今開かれていないということもありますので、きちっと熟議を重ねていく、丁寧に進めていっていただきたいと思いますが、この点について森大臣にお伺いをしたいと思います。
ワーキンググループの報告を受けてこのたび設置された検討会でございますが、その検討にどの程度の期間を要するかというスケジュール感については、検討すべき内容や議論の経過によって決まるものでありますから、現時点で確たることを申し上げる段階にはないと思っております。
御指摘のとおり、性犯罪の事案の実態とか、被害者団体から示された御要望等も踏まえて、法改正の要るか要らないかという要否、当否、そしてまたその内容についても幅広く論点を抽出、整理して熟議を行っていくということでございますが、一方で、もちろん、被害者団体からの御要望の中にもスピード感というものも入っておりますので、その二つを両立させていくということが本当に重要なのではないかというふうに思っております。
スピード感を持ちつつも熟議を重ねていくということで御答弁いただいて、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。
そして、もう一点、ここで伺っておきたいのが、過去の法務委員会で私二度ほど取り上げさせていただいた、障害のある方々が性暴力の被害者になる実態があるので、これについて法体系を整備していくことを御提案させていただいたんですけれども、この報告書の中で、障害者の方々の性被害に対してどのように報告されているかということ。それから、宮崎政務官は、先日被害者団体から一万一千五百十四筆の署名を受け取られておられますし、非常にこの問題に心を寄せてくださっている方だということを皆さんも認識されていますので、改めて、この問題に取り組む決意も含めてお伺いできればと思います。
御指摘の報告書では、海外の調査に関する文献レビューの結果、これは東洋大学の岩田先生がおまとめになったものでありますけれども、この中で、障害者は健常者より性暴力被害の割合が高いとか、障害者は性暴力被害から逃れることが困難であるというような御指摘をいただいております。
また、内閣府が依頼をしました支援団体による事例調査では、十四団体が選定した特徴的な事例二百六十八件のうち、被害者の障害の有無について回答があった事例百二十七件について、障害がありと見受けられる事例が七十件あったというふうに挙げられております。
また、ヒアリングにおいても、障害者の特性に配慮をした規定を設けることが必要であり、障害の重さや行為者と障害者の関係性などによって処罰の要件を定めることも考えられるとか、現在、子供について行われている司法面接を障害者にも拡大すべきであるというような指摘も触れられているところでございます。
今、先生御指摘をいただきましたNPO法人しあわせなみだの皆様からの御要望でありますが、三月二十五日、中野宏美理事長を始めとする皆様に御来訪いただきまして、刑法改正を求める署名を受け取らせていただき、改めて御意見を聞きました。先生御指摘のとおり、一万を超える数の大変膨大な署名でございました。その思いをしっかり受けとめさせていただくとともに、障害者の性暴力被害が深刻な問題であることを改めて深く認識をしております。
障害者の方の性暴力というのは、障害のある方が声を上げにくい、そして被害の声が届きにくいというような特徴がございます。こういった特徴をしっかり踏まえて、法務行政、こういった分野に取り組むことが必要であると考えているところでございます。
今後、検討会において議論が進められていくことになりますけれども、取りまとめ報告書で示されましたような障害者の性暴力被害の実態を踏まえて、スピード感を持って充実した議論を行っていただきたいと考えているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いいたします。
また、報告書の中には、ワンストップ支援センターの強化の必要性についても記述をされております。支援センターは各県にあるんですけれども、まだまだその存在が知られていなかったり、相談員と専門家の連携の必要性が指摘されたり、また専門家の配置とかあるいは予算の確保など、いろいろ声が上がっています。このワンストップ支援センターの機能強化、そして周知など、内閣府としてどう取り組んでいくのかもお伺いをしておきたいと思います。
お答えいたします。
内閣府におきましては、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける相談員の処遇改善、二十四時間化、それから拠点となる病院の整備など、支援の質の向上を図るために、交付金によりまして地方自治体の取組を支援してございます。今年度におきましては、前年度の二・一億円から二・五億円に予算を拡充したところでございます。また、自治体の職員ですとか相談員に対する研修も毎年実施をしているところでございます。さらに、若年層の性暴力被害者が相談支援につながりやすくなるように、昨年度、SNSを通じた相談事業を試行実施しましたけれども、これにつきまして、今年度は更に拡充して実施をするということにしてございます。
ワンストップ支援センターの周知につきましては、先ほど申し上げた交付金によりまして、各都道府県におけます広報経費の二分の一の補助を行ってございます。また、本年度中に全国共通の短縮電話番号を設ける予定としてございまして、これについても今後周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
引き続き、性犯罪、性暴力の被害に遭われた方が速やかにワンストップ支援センターにつながり、適切な支援を受けることができるよう、機能強化、広報の充実に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
ありがとうございます。
今、全国共通の短縮番号の設定というお話がありましたので、ぜひお願いしたいんですが、あわせて、実はシャープ八一〇三という番号が警察庁の方の相談の番号としてあって、このことが全然知られていないという印象を私は持っています。ぜひ、まあ二つあってもいいのかもしれませんが、ちょっとその辺との調整もお願いした方がいいのかなと、今伺って思いました。
では、きょうはちょっとたくさんあるので、この件、ぜひよろしくお願いしたいと申し上げて、次の点。二つ目の質問として、被告人の保釈中の逃走の増加と日本の司法制度の課題と今後の取組についてお伺いをしたいと思います。
カルロス・ゴーン被告人が想定外の計画的な国外逃走を実行してから三カ月余り。逃げ得が許されるのかというやり場のない国民の静かな怒りと感情が、我が国の検察や司法に向けられているのではないかというふうに思っています。
本件に関してその後どのような対応が行われてきたのかお伺いし、あわせて、最近、増加傾向にある被告人の保釈中の逃走事件に関する課題と今後の取組、伺えればと思います。
まず最初に、出国防止のところから出入国在留管理庁の方からお答えさせていただきたいと思います。
御指摘のカルロス・ゴーン被告人の逃走に関しましては、当時、出国審査ブースを通過しないで、携行荷物の中に潜んでプライベートジェットにより出国した、こういう情報がございました。
法務大臣からは、このような事犯を二度と発生させないようにという御指示がございまして、我々出入国在留管理庁としましては、国土交通省に対しまして、厳格な保安検査、荷物の保安検査の実施について協力要請を行ったところであります。
その結果、本年一月六日から、プライベートジェットの専用施設等において、全ての大きな荷物の保安検査、エックス線による検査でございますが、これが義務化されることとなりまして、以後、空港運営権者等におきまして適切に実施されていると承知しております。
今後とも、出入国在留管理庁においては、不正な出国を防止するため、関係機関と連携して、適切な出国管理に努めてまいりたいと考えております。
ゴーン被告への対応のうち、刑事事件に関するものについて、まずお答えを申し上げたいと思います。
この件につきましては、東京地方検察庁におきまして、まず、ゴーン被告人本人につきまして、本邦から不法に出国したという出入国管理及び難民認定法違反の事実により、また、ゴーン被告人の共犯者らにつきましては、ゴーン被告人を国外に逃亡させたという犯人隠避と出入国管理及び難民認定法違反幇助の事実により、それぞれ、本年一月三十日に逮捕状の発付を受けるなどしており、引き続き、所要の捜査を行っているものと承知しております。
それから、委員からこういった逃亡事案での課題と対処という形でお尋ねがありましたので、引き続き、この点についてもお答えを申し上げたいと思います。
近時、このゴーン被告人の逃亡、あるいはそれ以前に我が国の国内で発生いたしました逃亡事案によりまして、さまざまな御指摘をいただいているところでございまして、法務省といたしましては、保釈中の被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日への出頭や刑の執行を確保するための刑事法の整備につきまして、法制審議会にその調査審議をお願いしているところでございまして、法制審議会の議論を踏まえまして適切な対処をしてまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
ありがとうございます。
その法制審議会への諮問のことなんですけれども、森大臣は、保釈中の被告人逃亡を未然に防止する方策として、GPS、アンクレットでしょうかの装着に言及しておられます。このことは言及はされているんですが、法制審で御議論いただきたいというふうに思っていることとして、司法制度というのは全体的なバランスと調和の中で実効性を発揮するものであると思いまして、もちろん、GPSが特出しはされていますけれども、それ以外も諮問の内容には含まれているというのももちろんそうなんでしょうけれども、その諮問が、出頭と刑の執行を確保するための刑事法の整備ということに、タイトルになっていますので、ただどうやって逃げないようにするかということだけじゃなくて、それはより包括的に議論していただきたいと思っています。
それで、ちょっと時間もないので、次の質問とあわせてお聞きしますけれども、まず、全体的なバランスということの中で、一つ目は、保釈金の役割と金額の設定について、あわせて伺っておきたいと思います。この保釈金の設定が、ゴーン被告の財力に対して低過ぎたのではないかという印象を多くの国民が感じたわけですけれども、基本的に保釈金は、裁判が結審することによって回復される不利益が逃走に見合わない範囲で設定されなければなりませんが、この基本的な保釈金の役割と金額の設定について。
また、GPSアンクレット等の装着について、メリットとデメリット。それから、保釈中の被告人の監視がこのGPSによって強化されるわけですが、これにあわせて、被告人の人権に配慮して、海外等から人質司法と解されてきたような勾留期間の短縮や、またこれまでも懸案であった取調べにおける弁護士の同席、これについても検討すべきだと思っています。
そして、もう一つ加えるとすれば、被告人の海外逃亡事件が発生した場合の、国際司法の役割の実態についても。これは、日本にさえ戻らなければ逃亡犯が自由に世界じゅうを移動できるとなれば、保釈金をかけてでも、逃走資金をかけてでも逃走のインセンティブは強調されることにもなりかねないということで、犯罪人引渡し条約、日本はアメリカと韓国だけだというふうに思いますけれども、締結国の拡大。これには日本の死刑制度が相手国にとっての障害になっているというふうにも思います。この締結国拡大についてのメリット、デメリットを含めて、全体的な司法体系として考えていただきたいと思うんですが、スケジュール感も含めてお伺いをしたいというふうに思います。
刑事司法制度がバランスの中で成り立っているという委員のお考えと、私も同じ意見でございます。
このたびの諮問は、逃亡が今ふえている現状の中で、その防止のための刑事法の整備ということで諮問をいたしましたけれども、刑事司法制度が個々の制度と関連し全体として機能するように成り立っているものであるから、その中の全体のバランスということについてもこれは考えていくべきです。これについては、現在、四者協議会という関連機関において協議をなされてきておりますので、そちらに法務省も積極的に参加をして検討するように指示をしたいと思います。
その他の論点については、事務局から答弁させます。
こういった問題に総合的に取り組んでいただきたいということを申し上げたので、済みません。通告も、そのような感じで通告をさせていただいたというふうに思っております。ありがとうございます。
では、続いてなんですけれども、新型コロナウイルス感染症対策、緊急事態宣言に関連してなんですが、ちょっと一、二、三の順番を変えて、三つ目の法務省のかかわるところで。
おとといかな、きのうのニュースでしょうか、京都市で新型コロナウイルスに感染していることが判明したとする個人名が書かれた張り紙が民家の壁や掲示板に掲示されたと。男性三名の名前が記されていて、実在する方かどうかは不明だけれども、京都府の対策本部長という形で出されていたようですが、それは実際そういうものはないということであります。
感染が拡大して、経済活動が非常に制約を受け落ち込んで、国民はみんなその苦しみの中にいる中で、やはり人心が乱れ、人の心がざわつき、社会が不安定になっていくというふうに心配されます。そんな中で、ネット上を始めとして、事実であるかどうかもわからない、フェイクを含む個人を特定した誹謗中傷の書き込みなどが広がってくるおそれがありますが、被害防止、個人情報保護、プライバシー保護への対応と対策についてお伺いをいたします。
お答えいたします。
新型コロナウイルス感染症に関連して、不当な差別や偏見があってはならないものと考えておりますし、不当な差別や偏見をあおるような行為もまた許されないと考えております。
法務省におきましては、これまで、SNS等によりまして、感染者等に対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されない旨のメッセージを発信するとともに、人権相談の窓口の案内を発信してきたところでございます。
また、新型コロナウイルス感染症に関連したものを含めまして、さまざまな人権相談に応じております。相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずることとしておるところでございます。
法務省といたしましては、こうした形で人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いをいたします。
それから、コロナ対策関連で、二つ目として、警察への協力要請ということについてお伺いをしておきたいんですけれども、私の知人、関係者の中でイギリスからの帰国者の話をちょっと伺うと、現地での外出自粛要請に住民は整然と従っていて、軍や警察が強制権力を行使するような事態は生じていないけれども、地元警察による市中警らは通常よりも頻度を増しているということでもありました。
それで、自粛要請に対して、我が国でも、このような今の状況の中で、先ほどのSNS上での情報とか、いろいろなことが起こっています。日本では法的にはロックダウンはあり得ないと政府は繰り返していらっしゃいますけれども、拘束力がなくても日本国民は自制的であり、また、警察による通常警戒や、詐欺事犯など防犯対策の強化、都道府県知事との連携などで国民の安全と安心を守ることが十分できると思いますが、警察の対応をお伺いしたいというふうに思います。
今委員がお尋ねの中で御指摘をいただいたように、警察では、この新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針にのっとりまして、混乱に乗じた各種犯罪の抑止や取締りの徹底にも努めているところでございます。
その上で、今回の緊急事態宣言を踏まえて、東京都を始めとする七都府県の知事は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく外出自粛要請等を実施しているものと承知しております。
警察としては、知事からの要請等を踏まえ、外出自粛要請に伴う繁華街等でのトラブル等の発生を防止するため、制服によるパトロールを強化し、警戒活動等の所要の措置を講じておりますほか、そうした活動を通じて、状況に応じ、国民に対し、外出自粛要請が出されている旨の一般的な声がけを行うなどの協力も行っているところでございます。
引き続き、都道府県知事が新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応を行うに当たっては、警戒活動等、所要の措置を通じて適切に対応してまいります。
ありがとうございます。
緊急事態宣言でも、今まで、これまで行っている一般的な対応をしていくという、だけれども、ぜひ国民の安心、安全を守っていただきたいなというふうに思っております。
それで、コロナ対策に関連して、クラスター対策も含めてあと残り幾つかあったんですけれども、ちょっと時間が足りないので、この質問は、もう一つほかの委員会で質問の機会があるので、ちょっとそちらに回させていただいて、最後、自殺された元近畿財務局職員が不正を告発するために残したとされる手記を法務大臣としてどのように受けとめているかを伺いたいというふうに思います。限られた時間ですので。
この手記が発表されて、皆さんも、大臣ももちろんお読みになっていらっしゃるというふうに思います。
抵抗したとはいえかかわった者としての責任をどうとるかずっと考えてきました、今の健康状態と体力ではこの方法をとるしかありませんでしたとして死を選んだ。あるいは、責任をとるために死を選ばざるを得ないというふうに追い詰められてしまった。そして、自分ばかりが責任を負わされる理不尽さに対して抗議の死であったというふうにも言えるというふうに思います。
若者がきのうツイッターで、こういうのがありましたよと紹介されていました。まじでこんなのないと。初めて週刊誌読んだ、正直、政策とかよくわかんないけど、人として何がよくないかは有権者の高校生にもわかる、真面目な人が守られる世の中であってほしい、本当にびっくりした、こんなのないよ、まじでこんなのないというふうにツイッターで発信されているということであります。
大臣は、文字どおり命をかけたこの手記について、どのように受けとめられていらっしゃるか、伺えればと思います。
近畿財務局の職員の方がお亡くなりになられたことについて、心より御冥福をお祈りし、また、残された御遺族の方にお悔やみを申し上げたいと思います。
手記については、紙面に掲載されているものを読ませていただきました。法務大臣としては、検察当局が捜査を行い、また不起訴処分とした事件に関係するものでございますので、この場で感想を述べることができないことを御理解くださいませ。
立場上、この場では感想を言えないということはわかりました。
質問時間も終了なんですけれども、またの機会にもう一度伺いたいと思うのは、森大臣にとって正義とは何なのかということを改めて別の機会に伺っておきたいというふうに思います。本当にこの国の政治に正義を取り戻したい、その思いは一緒であると思いますので、改めて次の機会に譲りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
この際、暫時休憩いたします。
午後零時六分休憩