国会

「新型コロナウイルス休業者・失業者支援法案」

共同会派と共産党が議員立法「新型コロナウイルス休業者・失業者支援法案」を衆院に提出

 https://cdp-japan.jp/news/20200605_3055

(1)労働者生活支援給付金の支給
 賃金が2割以上減少したすべての労働者に対して、減少前賃金の80%まで(減少前賃金が一定額以下の者は100%まで)の差額を支給するもので、期間は本年2月から政令で定める月までとされています。

(2)雇用保険法の特例
 雇用保険の基本手当について、次のような特例を設けています。[1]基本手当の額の基礎となる賃金日額の算定対象期間(原則直近6カ月)から、新型コロナウイルスの影響により賃金が著しく減少した期間を除外、[2]基本手当の給付額の支給割合を20%引き上げ(賃金日額の50-80%相当を、70-100%相当とする)、[3]基本手当の所定給付日数を一律90日間延長。

(3)臨時職業訓練受講給付金の支給
 本年3月から政令で定める月までの職業訓練受講給付金受給者に対して、職業訓練受講給付金と同額(10万円)を上限として支給するものです。

(4)生活保護法上の要保護者の生活支援のための措置
 保護の実施機関に対し、[1]要保護者及び扶養義務者の資産等の状況調査その他の調査を簡素化・合理化し、[2]積極的な保護を実施する努力義務を課すとともに、国に対し、要保護者が生活保護の開始の申請をするまでの間等に、当面の生活に必要な短期の資金の融通その他の必要な支援を行う義務を課す――ものです。

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