質疑

死刑確定者の処遇について

2019年10月23日法務委員会より

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山川ゆりこ

ちょっと伺っておきたいのは、この制度の実態と執行の手続についてであります。

これはよくわからないので、あえて伺っておきたいんですけれども、我が国の死刑制度の実態をお示しいただくために、過去五年間における死刑判決の確定数と死刑執行数はどのように変化しているか、拘置されている死刑確定者の総数はどのように推移しているかもお聞かせいただきたいというふうに思います。

また、死刑囚が教誨師などによる心のメンテナンスなどもなされていると思うんですけれども、この手続について実態と、そして、その実態について大臣がどのようにお考えになっているかをお聞かせいただきたいというふうに思います。

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小山政府参考人

前提といたしました議員のお尋ね、過去五年間の死刑確定者数等についてまずお答えいたします。

過去五年間における各年の死刑判決確定者につきましては、平成二十六年が七名、平成二十七年が二名、平成二十八年が七名、平成二十九年が二名、平成三十年が二名でございます。

また、死刑執行者数でございますが、平成二十六年が三名、平成二十七年が三名、平成二十八年が三名、平成二十九年が四名、平成三十年が十五名でございまして、各年末時点における未執行者数につきましては、平成二十六年が百二十九名、平成二十七年が百二十七名、平成二十八年が百二十九名、平成二十九年が百二十三名、平成三十年が百十名でございます。

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名執政府参考人

死刑確定者の心情の安定を図るための教誨師の活動などについてお答えいたします。

死刑確定者の処遇につきましては、刑事収容施設法三十二条におきまして、「その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。」という処遇の原則が定められております。

これは、死刑確定者が来るべき死を待つという特殊な状況にあり、日常、極めて大きい精神的動揺と苦悩のうちにあるであろうことから、その処遇に当たりましては、人道的な観点からも、その心情の安定に十分配慮することが求められていることによるものでございます。

したがいまして、刑事施設において、死刑確定者の処遇に当たる職員は、まず日常的に接する中で死刑確定者一人一人の動静や心情の把握を徹底し、その状況に基づきまして、確定者が心情の安定を得られるよう必要な働きかけをしております。

また、死刑確定者からの申出に応じまして、教誨師による宗教教誨を実施しましたり、確定者が孤独に苦しむことのないよう、定期的に職員との面接を行うなどの取組も行っているところです。

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山川ゆりこ

ありがとうございます。

現状について御答弁いただきましたけれども、先ほどから繰り返し大臣の御所見と考え方をお伺いしているんですが、片側で、被害を受けた方がいらっしゃるということ、犯罪を犯したという事実があるということ、しかし、もしかしたら改心といいますか、自分のしたことに対しての罪の意識、罪責感というものに駆られていることもあるかもしれません、そこは人それぞれ、ケースはいろいろだとは思いますけれども。

そういう中で、この手続について、執行を決定する、判断する大臣として、この執行手続ないし制度の実態について、何かつけ加えてお考えを述べていただくことがあれば伺っておきたいというふうに思います。

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河井国務大臣

申し上げるまでもないことですけれども、死刑というものは人の命を絶つ極めて重大な刑罰であります。その執行に際しましては、慎重な上にも慎重な態度で臨む必要があるというふうに考えております。

それと同時に、法治国家におきましては、確定した裁判の執行が厳正に行われなければならないことはもう言うまでもないことでありまして、特に死刑の判決は、極めて凶悪かつ重大な罪を犯した者に対して裁判所が、先ほど御答弁申し上げましたように、慎重な審理を尽くした上で言い渡すものでありますので、法務大臣としては、裁判所の判断を尊重しつつ、法の定めるところ、刑事訴訟法第四百七十五条に従って慎重かつ厳正に対処するべきものだと考えております。

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山川ゆりこ

ありがとうございます。

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