2019年10月23日法務委員会より
今福政府参考人
お答えいたします。
今般の恩赦は政令恩赦と特別基準恩赦から成りますが、今御指摘の政令恩赦につきましては、罰金刑を受け終わった者であって、かつ三年以上罰金以上の刑に処せられていないものについて復権を行うというものでございます。これにつきまして、罪名を特定しているものではございません。
また、特別基準恩赦についても申し上げますが、特別基準恩赦については、犯情等を考慮して、特に恩赦とすることが相当であると認められるものに対する刑の執行の免除及び復権の二種類のみを実施いたします。
このうち、刑の執行の免除は、刑の執行が長期間停止され、かつ、なお長期にわたり執行に耐えられないと認められるものを対象としております。
また、復権につきましては、罰金刑を受け終わった者であって、刑を受けたことが現に社会生活上の障害となっていると認められるものを対象としております。
今回の恩赦の対象者を試算いたしますと、復権令でいえば、その対象者数は約五十五万人となることが見込まれております。その罪名を見ますと、約八割が道路交通法違反などの交通関係であると考えられます。
諸外国でございますけれども、もちろん制度の背景、内容、運用状況等はさまざまでありますが、確定した刑を軽減するなどの恩赦制度は存在しておりまして、例えば、アメリカ、イギリス、フランスなどにも制度があると承知をしております。
以上でございます。